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東京高等裁判所 昭和59年(ネ)1384号 判決

控訴人(附帯被控訴人) 松戸市

右代表者市長 宮間満寿雄

右訴訟代理人弁護士 清水昌三

被控訴人(附帯控訴人) 佐藤良子

右訴訟代理人弁護士 渡邊數樹

右同 吉田慶子

主文

原判決を次のとおり変更する。

控訴人(附帯被控訴人)は被控訴人(附帯控訴人)に対し金五八一万円およびこれに対する昭和四九年一月二五日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

被控訴人(附帯控訴人)のその余の請求を棄却する。

本件附帯控訴を棄却する。

訴訟費用は第一、二審を通じて二分し、その一を被控訴人(附帯控訴人)、その余を控訴人(附帯被控訴人)各の負担とする。

この判決は被控訴人(附帯控訴人)勝訴部分に限り仮に執行することができる。

事実

一  控訴人(附帯被控訴人、以下単に「控訴人」という。)代理人は、「原判決中控訴人敗訴部分を取消す。被控訴人(附帯控訴人、以下単に「被控訴人」という。)の請求を棄却する。本件附帯控訴を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人代理人は、「本件控訴を棄却する。原判決中被控訴人敗訴部分を取消す。控訴人は被控訴人に対し、金一八万円及びこれに対する昭和四九年一〇月二五日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

二  当事者双方の事実上並びに法律上の主張及び証拠の提出、援用、認否は、以下に付加するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、原判決の事実第二、第三の記載をここに引用する。ただし、原判決四枚目表四行目「被告吏員」を「印鑑登録事務担当職員」に、五枚目表一行目「被告吏員」を「控訴人の担当職員」に、六枚目表四行目「智識」を「知識」に、同裏四行目「(二回)」を「(第一、二回)」をそれぞれ改め、六枚目裏一〇行目「近藤百合子」の次に「(第一回)」を加える。

1  控訴人代理人の陳述

被控訴人が、本件印鑑証明書の存在により、本件土地の売渡人がマツである旨の認識の下に、同人がこれを承知していると信じたとしても、かく信ずるにつき被控訴人には重大な過失があったので過失相殺をなすべきである。即ち、

(一)  被控訴人は、太郎が定職なく、生活費にも事欠き花札賭博にふけっているという行状、生活態度を充分知っていたのであるから、マツが太郎に土地の処分等を委せることにつき当然不審を感ずべきであるのに、乙山春夫(以下「乙山」という。)及び太郎の言をたやすく信じたのは過失である。

(二)  被控訴人は、昭和四八年一二月末太郎に金銭を貸与するに際して、同席した山田勲から書類が不備であることを指摘され、心中ためらいが生じたのにマツに問合わせもせず、太郎らの言葉を信じて漫然と太郎に一八〇万円を貸与した。

(三)  被控訴人は昭和四八年一二月末の金銭貸与時は、乙山から約束手形を受取っており、五〇〇万円を支払った時は二回とも乙山の領収書で同人に現金を交付している。即ち、申込時の話の内容から、被控訴人は、出捐する金が太郎によって費消されるものであり、マツの手許には入らないことを十分認識できたのであるから、太郎の平素の生活態度から不審の念を持つべきもので、マツに問合わせれば容易に真相が判明し、完全に損害の発生を回避し得たものである。本件土地は被控訴人の居宅近くに存し、かつ、地上にマツの居宅が存在している。被控訴人は自ら現地に赴き物件を見ていながらマツ宅を訪ねることもなくその意思を確かめてもいないのは重大な過失である。

2  被控訴人代理人の陳述

(一)  控訴人代理人の過失相殺の主張は時機に後れて提出された攻撃防禦の方法であり、訴訟の完結を遅延せしめるものであるから、民訴法一三九条一項に基づき却下されるべきである。

(二)  控訴人代理人の陳述中、(一)の事実は否認する。(三)の事実中、金銭貸与による金が太郎によって費消されるものであり、マツの手許に入らないことを十分認識できたとの指摘は、右金銭貸与が太郎に対してなされたものであることからすれば、何ら被控訴人の過失の内容を構成するものではない。また、印鑑証明書は権利の得喪変更の際に、本人の同一性の確認や、本人の意思に基づく行為であることを確認する方法として利用され、社会的にも信頼性が極めて高いために、提出された印鑑証明書を信用して取引することが一般的であるから、本件の如き不動産取引に習熟しない一介の主婦に過ぎない被控訴人が、太郎が本件印鑑証明書及びマツの実印を呈示したため、これを信じ、ことさらマツへの問合わせ、意思の確認等をしなかったとしても全く無理からぬものがあり、被控訴人に過失があったということはできない。

3  証拠関係《省略》

理由

一  太郎が、昭和四八年一二月一五日、マツに無断で偽造した甲野マツと刻した印鑑を使用して、控訴人常盤平支所において控訴人に対し、マツ名義で印鑑変更登録申請及び印鑑証明書の交付申請を行い、控訴人から交付を受けた本件印鑑証明書を使用して被控訴人から金員を騙取した経緯についての当裁判所の認定判断は、次に補正するほか原判決七枚目表六行目から一〇枚目表一行目までと同じであるから、これを引用する。

1  《証拠付加・訂正省略》

2  八枚目表中、一行目「長男」から二行目「ともに」までを削り、四行目「かねて」から六行目「決意し、」までを「昭和四八年九月ころ神奈川県相模原市から千葉県松戸市に戻ってきたが、定職につかず他からの借金で生活するような状態で生活費や借金の支払いに窮し、マツ所有の本件土地(原判決添付物件目録記載の土地)を無断で処分して金員を得ようと決意し、」に、七行目及び八行目の「作成」を「作製」に改める。

3  八枚目裏一行目「謄本、」の次に「土地評価証明書、」を加え、一〇行目「さらに」から九枚目表一行目「マツ名」でまでを「被控訴人から借受けた一六二万円を借金の返済や賭博等に費消し、昭和四九年一月初めころには更に借金が増加し、その返済のためまとまった額の金が必要となった。そこで、太郎は同月七日ころ乙山に対して本件土地を三〇〇〇万円で被控訴人に売却してくれるように依頼した。乙山は太郎の意を受けて、同月一〇日ごろ、被控訴人に対し、マツから本件土地の処分を委されている太郎が本件土地を三〇〇〇万円で売却したいと言っているので買い受けるよう勧誘し、前同様マツ名義の委任状、本件印鑑証明書のうちの一通を示した。そこで被控訴人は本件土地を買い受けることとし、乙山を介して太郎(売主はマツ名義)との間で」に改める。

4  九枚目表六行目「右約旨により、」の次に「乙山を介して」を加え、同行目「太郎に対し、」を「太郎との間で」に、八行目「債権を」を「債権と」に改め、九行目「太郎」の前に「乙山を介して」を加える。

二  そこで本件印鑑変更登録及び印鑑証明書の発行について控訴人の担当職員に過失があったか否かを検討する。

1  《証拠省略》によれば、昭和四八年当時、松戸市においては、松戸市印鑑条例、同条例施行規則等に基づいて印鑑登録事務が行われており、これによれば、印鑑の登録を受けようとする者は、やむを得ない理由により代理人により申請する場合のほか、みずから市長に申請しなければならない(右条例三条)ものとされ、印鑑の登録を変更しようとする場合は、登録を受けている印鑑が滅失き損その他の理由により押印できないときは印鑑登録変更申請書に保証人の連署押印をえなければならない(右条例五条)ものとされており、申請者と保証人の署名が類似し同一人によるものとの疑いがある場合には、申請者に対し自筆であるか否かを確認のうえ事務を処理するように指導がなされていたこと、登録申請を受理するにあたっては、受付の担当職員が申請書に記載してある申請者の生年月日、性別、住所、氏名等を住民票と照合したうえ、出頭した住民に面接して口頭で申請者本人であるか否かを訊ね、本人であることを確認することが事務処理慣行となっていたこと、印鑑登録がなされると控訴人は印鑑登録申請(変更登録を含む。)のあった印鑑を押捺した印鑑票を登録原簿として保管し、印鑑証明書の交付申請があったときは印鑑票を複写機で複写しこれを認証して印鑑証明書として交付するいわゆる間接証明方式が採用されていたことが認められ、右認定に反する証拠はない。

2  ところで、印鑑証明書は不動産売買、金融取引等重要な財産上の取引や登録申請等の公的手続において、文書の作成名義人の真正、本人の同一性、代理人の権限の存否等を確認する重要な資料として使用されるものであるから誤った印鑑証明がなされたり、本人の全く関知しない間に他人に対して印鑑証明書が発行されたりした場合には、これを不正に使用されるおそれがあるといわなければならない。まして、本人が全く関知しない間に本人の意思に基づかない印鑑登録がなされると、本人がこれを察知して右印鑑による印鑑証明書の発行を防止することは困難であり、また、その後の印鑑証明書の交付申請手続において、登録をした市町村に本人の意思に基づかない印鑑証明書の発行を拒止させることは全く期待できなくなる。それ故印鑑登録事務を担当する控訴人の職員は、本人以外の者が無権限で印鑑登録をし、本人の意思に基づかない印鑑証明書を発行することのないように本人の確認に慎重な注意を払うべき職務上の注意義務があることは多言を要しない。

3  そこで、本件印鑑変更登録受理手続の瑕疵の有無について検討する。

《証拠省略》によれば、原判決の理由二(一)2、3の事実(原判決一〇枚目裏七行目から一一枚目裏五行目まで)が認められるので右記載をここに引用する。(ただし、一〇枚目裏一〇行目、一一行目裏一行目に「被告吏員」とあるのを「担当職員」に改める。)《証拠判断省略》

ところで、松戸市印鑑条例において、登録した印鑑が押印できないときに印鑑登録変更申請書に保証人の連署押印を要求しているのは、右印鑑登録の変更が実質的には新たな印鑑登録にほかならないから、申請者本人と申請にかかる印鑑との結びつきに誤りのないことを複数の署名により担保しようとする趣旨であり、連署とは申請者と保証人の自署を意味するものと解される。したがって、申請者と保証人の署名が同一人によってなされるのであれば、申請者と保証人の連署を要求した趣旨が没却されることになるというべきである。本件において、太郎の作成した印鑑変更登録申請書は全ての記載が同一人によりなされたものであり、申請者と保証人の署名が同一人の筆蹟によることが一見して明白であるから、このような申請書による申請は松戸市印鑑条例五条に適合しない不適式な申請というべきである。印鑑登録事務に従事する控訴人の職員としては、右のような申請に対してはこれを受付けないか、上記女性に対し直接面談して申請者本人であるか否か、署名が自筆であるか否か、自筆でないとすれば自署できない理由を訊ねる等の適切な措置を講ずることにより職務の遂行に遺漏のないようにすべきであった。にもかかわらず、本件印鑑変更登録を受付けるに際して、控訴人の担当職員中村は申請書記載のマツの住所、生年月日及び太郎の印鑑、住所、生年月日等が住民票、印鑑票と符合することを確認したが、出頭している女性が受付の窓口に背を向け椅子に坐っていて自ら窓口にきて申告しようとしないのに、太郎の「マツはそこに来ています。」との言葉に対し、「お母さんですね。」と尋ねたのみで、太郎が「はい。」と答えたことにより右女性がマツ本人であると誤信し、通常の事務処理慣行に反して当該女性に直接面談して申請者本人であることすらも確認しないまま、本件印鑑変更登録の手続を終え、右印鑑変更登録に基づいて本件印鑑証明書が発行されたものであるから、本件印鑑変更登録及び印鑑証明書の発行については控訴人の職員の過失があるといわざるを得ない。

三  被控訴人の損害と本件印鑑証明書の発行との間の因果関係についての当裁判所の認定、判断は次に補正するほか原判決の理由三と同一であるから、これを引用する。

1  原判決一三枚目表中七行目「もこれによってなされ」を、「に提出を要求される印鑑証明書はこれが利用され」と改め、九行目「際し、」の次に「本件土地を担保に提供することが」を加え、同行目「本件不動産の」を「その」に改める。

2  一三枚目裏一〇行目末尾に「なお、被控訴人は太郎に一八万円の利息を天引きして現金一六二万円を交付したが貸付額一八〇万円全額が損害であると主張する。しかし、交付額と貸付額の差額は利息に相当する部分であるところ、控訴人が本件印鑑証明書を発行しなかったとすれば被控訴人はマツの真意を確認できないため太郎に対し金銭を貸与しなかったと推認されることは前記のとおりであり、そうであれば太郎から利息を得ることができなかったことは言うまでもない。したがって被控訴人が右利息の支払いを得られないことは、控訴人の前記過失による印鑑変更登録及びこれに基づく印鑑証明書の発行と因果関係がなく、損害ということはできない。」を加える。

四  以上認定事実によれば控訴人の職員は地方公共団体の公権力の行使にあたる公務員として、その職務を行うにつき過失によって違法に被控訴人に損害を加えたものであるから、控訴人は国家賠償法一条一項により被控訴人の損害を賠償する義務がある。

五  次に過失相殺の主張について検討する。

1  被控訴人は、控訴人の過失相殺の主張は時機に後れ訴訟の完結を遅延せしめるものであるから却下すべきであると主張する。しかし、過失相殺の制度は信義則もしくは衡平の見地から損失の公平妥当な分配を目的とするものであり、被害者の過失の内容となる事実の主張があれば、過失相殺すべきことの当事者の主張はまつまでもなく裁判所は職権でこれを斟酌できるのである。控訴人が被控訴人の過失と主張する事実は、既に原審において相当因果関係欠如の理由として主張していたものであることは明らかであり、控訴人の主張が訴訟の完結を遅延させるものとは認められない。したがって被控訴人の右主張は採用できない。

2  《証拠省略》によれば、

被控訴人は昭和四四年一〇月ころから松戸市五香六実において飲食店「お多福」を経営し、太郎は昭和四五年ころから同店に常連の客として出入りするようになった者であること、被控訴人は太郎に金銭を貸与したり不動産取引をしたことはなかったところ、昭和四八年一二月三一日、山田勲から太郎の呈示した登記簿謄本、委任状、印鑑証明書等の書類のみでは本件土地を担保にとることができないとの助言をうけたにもかかわらず、上記(原判決理由一、3)のように太郎に融資したこと、その際太郎は被控訴人に対し本件土地を売り渡してもよいと話していたので、現地を確認した方がよいとの前記山田の助言により、前同日、被控訴人は山田とともに本件土地の現況を確認しようとしたが、太郎らから本件土地の現場案内も受けないまま公図等に基づいて現地に赴いたため、本件土地は第三者の所有する建物の敷地であったのに隣地の更地を本件土地と誤認したこと、太郎の意を受けた乙山は被控訴人に対し、三〇〇〇万円の金がなくても太郎は現金を欲しがっているから最初の代金の支払は五〇〇万円でも六〇〇万円でも出来るだけでよい、本件土地が三〇〇〇万円なら安く、将来土地の半分を売っても四、五〇〇万円は儲かる、既に買いたいという人がいる等と甘言を用いて本件土地の買い受けを勧誘したこと、被控訴人は本件土地を更地と誤認していたので手持ち資金は一〇〇〇万円程度しかなかったが、乙山の言葉どおり本件土地の半分を他に売却すれば売得金で残代金を支払えるものと考え、自宅の建築用地の確保と利殖を目的として本件土地を買い受けることを決意したが、残代金の支払いについて具体的な資金計画も立てず、売買契約上も手付金及び中間金の支払時期を定めたのみで残代金の支払い時期は定めなかったこと、被控訴人は結局本件売買契約にあたって本件土地の現場案内を受けたことはなく権利証を呈示されたこともなかったこと、被控訴人の住居、店舗はいずれもマツの居宅に比較的接近しているにもかかわらず、被控訴人はマツに対し本件土地の売却の意思を確認しなかったこと

が認められ(る。)《証拠判断省略》

右認定の事実によれば、被控訴人は、当初太郎に金銭を貸与するにあたり、山田が太郎の呈示した書類のみでは本件土地を担保にとることができないと助言しているにもかかわらず太郎に融資したもので、本件土地を担保にとることができず貸金一六二万円の回収が不能になり損害を蒙ったとしても、右損害発生につき被控訴人に過失があったというほかはない。また、被控訴人は太郎から本件土地の現場を指示されないまま現地を確認しようとし本件土地の隣地の更地を本件土地と誤認しているが、右誤認が乙山の甘言を信じたことと相俟って本件土地を買い受けようとした大きな誘因を形成している。しかも本件売買契約締結にいたる過程をみるに、太郎は本件土地の売買代金のうち手付金中間金を除く残代金一八二〇万円の支払時期を定めないで売買契約を締結するなど売り急いでいる状況が窺え、乙山の言のとおり本件土地を買いたいという者が他に存するのであれば(同人の言によればその者に本件土地の半分を売却しても被控訴人は四、五〇〇万円の利益を挙げることができる。)マツは不利な条件を呑んでまで被控訴人に本件土地を売却する必要性は全くないわけであるから、被控訴人としてはこれらの点から本件売買契約が正常な取引であることに疑念を抱いてしかるべきであったと思われる。したがって、被控訴人はマツに対して太郎の本件土地の処分権限の有無を確認すべきであり、マツは近隣に居住しているので確認は容易にできたにもかかわらず、これを怠ったのであるから、これらの事情の下では、被控訴人が無権利者である太郎から本件土地を買わされ、その結果売買代金名下に一〇〇〇万円の損害を蒙ったことについては、被控訴人に相当な過失があるものといわなければならない。

以上の事実からすれば被控訴人の過失が損害発生に寄与した割合は五〇パーセントとするのが相当である。

六  よって、被控訴人の本訴請求は、被控訴人が支出した金員の五〇パーセントに当たる五八一万円およびこれに対する損害発生の日以降である昭和四九年一月二五日から完済に至るまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからこれを認容すべきであるが、その余はこれを棄却すべきである。当裁判所の右判断と一部符合しない原判決を主文のように変更することとし、被控訴人の附帯控訴は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条、九二条を、仮執行宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 吉江清景 裁判官 林醇 裁判官渡邉等は転補につき署名捺印できない。裁判長裁判官 吉江清景)

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